障害児のお金の手当第2回(全3回)です。
「何か受けられる手当はないかな?」
「障害児福祉手当ってなんだろう?」
とお考えの方、障害児にはいろいろな福祉手当があります。
今回は「障害児福祉手当」についてご紹介します。
「支給要件」「支給額」「支給条件」「支給期間」「受付場所」「申請」に必要なものを記載します。
わかりにくいところを補足しながら記載してますので、ぜひご覧ください。
・療育手帳は取得した方がいい?申請方法や優遇制度を紹介【愛護手帳・愛の手帳・緑の手帳】
・特別児童扶養手当をわかりやすく紹介【福祉手当】
障害児福祉手当とは
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
出典先:児童福祉手当について
お金を支給してもらえる手当がいくつかあり、ごちゃごちゃになりますよね。
大きなものとしては「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」←今回「市町村独自の福祉手当」の3つに該当するのではないでしょうか。
それぞれ支給条件に違いがあります。
今回の「障害児福祉手当」は比較的障害の症状が重い場合に支給されます。
支給要件
精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
出典先:児童福祉手当について
支給条件
次のいずれかに該当する20歳未満の障害者に手当が支給されます。
- 身体障害者手帳1級および日常生活に常時介護を要する2級の方
- 療育手帳A判定でおおむねIQ(知能指数)20以下の方
- 上記と同程度の障害または病状で、常時介護が必要な方
※自治体によって障害の程度の表示とその判定基準などに多少相違があります。
特別児童扶養手当と比べても障害の程度が重く設定されています。
そのため、なかなか該当しないかもしれません。
支給額
【国制度】
14,880円(月額)
【県上乗せ分】
こちらは該当する自治体の場合に支給されます。
下記の例は愛知県を参考にしております。
特に重度な方は国制度分に合わせて手当が支給されます。
・身体障害者手帳1〜2級の障害児を有し、IQ35以下の方
6,900円(月額)→国と合わせて21,780円(月額)が支給される。
・身体障害者手帳1級または2級の障害を有する方またはIQ35以下の方
1,150円(月額)→国と合わせて16,030円(月額)が支給される。
基本は国制度分の金額が支給されます。
それに合わせてお住いの自治体によっては、県上乗せ分の制度があると支給額が増えます。
県上乗せ分があるかについては、お住いの自治体で確認してください。
支給期間
手続きの翌月分から児童が20歳となるまでです。
支給月
2月(11〜1月分)
5月(2〜4月分)
8月(5〜7月分)
11月(8〜10月分)
支給制限
- 児童が自分の障害を理由とする年金を受給できるとき
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 所得が所得制限をこえているとき
所得限度額表
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
受給資格者 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 |
配偶者
扶養義務者 |
6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 |
※「障害児福祉手当」の受給資格者は障害児本人です。
例えば障害児の親が配偶者・子ども2人(障害児含む)の計3人を扶養している場合、所得制限は扶養義務者の696万円です。
年収の目安は906万円ぐらいになります。
※この表は所得であり年収ではありません。
所得は源泉徴収表の給与所得控除後の金額で確認できます。
所得の計算式は「所得=年収ー控除額」です。
受付場所
住所地の市区町村の窓口で受付してます。
申請に必要なもの
- 請求者と児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※発行後1カ月以内のもの
- 印鑑
- マイナンバー通知カード、または、個人番号カード(請求者・児童・配偶者・扶養義務者のもの)
- 請求者名義の預金通帳(対象児童名義ではありません)
- 診断書 ※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります
- 本人確認書類(運転免許証など)
各自治体・対象となる児童などの状況に応じて提出する書類が異なるので、市区町村の窓口まで問い合わせてください。
厚生労働省の障害児福祉手当のリンク
まとめ
今回は「障害児福祉手当」についてご紹介しました。
各種手当に該当していても自治体は教えてくれなかったりします。
そのため、先に情報を集めてから窓口に問い合わせることも重要です。
用意されている制度なので有効に活用しましょう。
・療育手帳は取得した方がいい?申請方法や優遇制度を紹介【愛護手帳・愛の手帳・緑の手帳】
・特別児童扶養手当をわかりやすく紹介【福祉手当】
コメント