障害児を扶養している方の障害者控除【所得税・住民税の節税】

その他

障害児を扶養している方は障害者控除を受けられる(控除額が増える)をご存じですか?

 

ちなみに「控除とは?」となった方、簡単に説明しますと控除を受けると節税になり、給料の手取り額が増えると思ってください。

ですから、控除を受けるとは、現金がいただけると同じことになるのです。

 

「障害者控除とは?」「対象者」「控除金額」「年額いくら減額される?」「申請方法」について掲載します。

障害者控除とは?

障害児が所得税法上(障害児を扶養している場合)の障害者に当てはまる場合には、一定金額の所得控除(所得税・住民税)を受けられます。

控除対象者

「障害者」「特別障害者」に区分されます。

扶養する障害児が下記表に該当する場合に控除対象となります。

障害者 特別障害者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

(精神上の障害により自分で意思決定できる能力をふだんできない人)

左記の内容に該当する人
療育手帳の交付を受けた人

※療育手帳の区分について

中度・軽度 最重度・重度
精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた人 2級・3級 1級
身体障害者手帳の交付を受けた人 3級〜6級 1級・2級

控除金額

「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」に区分されます。

障害者 特別障害者 同居特別障害者
所得税の控除額 27万円 40万円 75万円
住民税の控除額 26万円 30万円 53万円

同居特別障害者…特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身・配偶者・生計を一(いつ)にする親族のいずれかとの同居を常としている方。

例えば区分が「特別障害者」に該当していて障害児と同居・扶養している場合は「同居特別障害者」に該当します。

障害児を扶養している方は「障害者」か「同居特別障害者」のどちらかに該当するかと思います。

年間いくら減額される?

◾️モデルケース①

・障害児を扶養(療育手帳B判定)…障害者に該当

・配偶者は扶養

・親(扶養者)の年収500万円

減額…所得税:13,500円(年額)

   住民税:26,000円(年額)

   合計:39,500円(年額)/ 3,292円(月額)

 

◾️モデルケース②

・障害児を扶養(療育手帳A判定)…同居特別障害者に該当

・配偶者は扶養

・親(扶養者)の年収500万円

減額…所得税:37,500円(年間)

   住民税:53,000円(年額)

   合計:90,500円(年額)/ 7,542円(月額)

 

所得税の減額は下記のサイトを使って計算できます。

源泉徴収票(給与所得)

計算方法…「障害者の数」の項目を変更して、計算結果の「所得税額」の差を確認してください。

住民税は一律10%となりますので、「住民税の控除額×10%」で計算できます。

申請方法

会社員の場合

年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に記入します。

必要であれば手帳のコピーを添付します。

年末の申請時に記載内容を忘れてしまう場合は、提出前にコピーをとっておきましょう。

障害者控除以外も毎年書き方を迷うところがありますので、見本があると書き写すだけとなり時短になります。

◾️もし申請し忘れてしまった場合

面倒ですが確定申告をすること申請できます。

また、控除を受けられることを知らなかった場合は、過去5年分までさかのぼれますので申請しましょう。

◾️会社に知られたくない場合

「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」ではあえて申請せず、「確定申告」にすることで会社に知られずに控除を受けられます。

個人事業主の場合

個人事業主の方は確定申告時に控除できます。

まとめ

今回は「障害児を扶養している方の障害者控除」をご紹介しました。

手帳を受け取ったら控除を申請することで、年間40,000~90,000円程度(年収や他の控除にもよる)の節税効果があります。

結構大きい金額なので忘れず申請しましょう。

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