市町村独自の福祉手当を紹介【障害児】

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障害児のお金の手当第3回(全3回)です。

 

障害児にはいろいろ福祉手当があります。

今回は「市町村独自の福祉手当」についてご紹介します。

ただし、こちらの制度は市町村独自の制度となっており、各自治体により支給条件、支給額等が大きく違います。

詳細は各自治体の役所にて確認してください。

このブログでは「市町村独自の福祉手当」とはどのようなものか? 「支給額」は? を掲載します。

 

市町村独自の福祉手当とは

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方に扶助料を支給します。

出典元:心身障がい者扶助料の支給

障害者関係の手帳を持っていれば福祉手当を受け取れます。

 

こちらの制度は市町村独自の制度で、お住いの市町村によって名称が異なります。

また、制度自体がない場合もありますので、お住いの役所でご確認ください。

参考までに自治体毎の名称を一部掲載します。

  • 心身障害者福祉手当・・・東京都
  • 心身障害者扶助料・・・愛知県
  • 心身障害福祉金・・・長野県
  • 重度心身障害児福祉年金・・・長野県、愛媛県、福井県
  • 重度心身障害児等福祉年金・・・和歌山県、神奈川県
  • 重症心身障害児福祉年金・・・広島県、兵庫県
  • 心身障害児福祉年金・・・和歌山県、富山県
  • 在宅重度心身障害者手当・・・埼玉県
  • 在宅重度重複障害者等手当・・・神奈川県

 

少し古い資料ですがこちらにも記載があります。

「ノーマライゼーション 障害者の福祉」2007年4月号

 

お金を支給してもらえる手当がいくつかあり、ごちゃごちゃになりますよね。

大きなものとしては「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」「市町村独自の福祉手当」←今回 の3つに該当するのではないでしょうか。

それぞれ支給条件に違いがあります。

今回の市町村独自の福祉手当は、比較的受け取り易い手当です。

支給額(参考:愛知県)

  • 身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級
    4,000〜6,000円(月額)
  • 身体障害者手帳3級または療育手帳Bまたは精神障害者保健福祉手帳2級
    3,000〜4,000円(月額)
  • 身体障害者手帳4級~6級または療育手帳Cまたは精神障害者保健福祉手帳3級
    2,000円ぐらい(月額)

※愛知県の支給額は上記の額ぐらいです。障害の程度も市町村により違いますので参考としてください。

まとめ

今回は「市町村独自の福祉手当」をご紹介しました。

この制度は手帳を持っていれば手当を受けられるため、簡単に受給することができます。「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」を申請するときに、合わせて確認・申請するようにしましょう。

 

 

 

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