「子ども(9歳未満)の治療用眼鏡作成時の助成金」について調べていませんか?
小児の治療用眼鏡作成時に費用が助成されます。
この記事では助成金に関する対象者・必要書類・申請手順がわかります。
この補助は眼鏡の金額にもよりますが全額助成されますので有効にかつようしたいところですね。
対象者
対象年齢…9歳未満(8歳以下)
条件…医師が弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正治療に必要と判断した場合
更新する場合(初めての作成は関係なし)…5歳未満は装用期間が1年以上
5歳以上は装用期間が2年以上
必要書類(3点)
眼科が発行した「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」
眼科へ行き診察を受ければ発行してもらえます。
書類は必ずコピーすること。
保険組合と自治体に提出する必要があります。
治療用眼鏡を作成し、購入した際の領収書または費用の額を証明する書類
「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」を眼鏡屋に持っていき好きな眼鏡を購入します。
購入すると領収書が発行されます。
クレジットカード払いも可能なのでポイントもいただきましょう。
また、2本作成もできますので支給上限を超えるかもしれませんが予備を作ることをおすすめします。
書類は必ずコピーすること。
保険組合と自治体に提出する必要があります。
支給上限…38,902円 2019年10月適用
内訳…ご加入の健康保険から7割の助成金が出ます。
お住いの自治体(市役所等)からこども医療費助成制度で残りの3割助成金が出ます。
ただし、義務教育就学前は健康保険は8割、自治体は2割となります。
各保険団体が用意する療養費支給申請書
ご加入の保険組合のホームページからダウンロード可能です。
例えば協会けんぽさんなら 健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血、海外療養費) からダウンロードできます。また、記入例もありますので参考にできます。
申請手順
- 眼科で「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」を発行してもらう。コピーする。
- 保険組合に申請したい旨を連絡する。
- 眼鏡屋で購入時に「領収書」を発行してもらう。コピーする。
- 「療養費支給申請書」を記入する。保険組合のホームページでダウンロードする。
- 「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」「領収書」「療養費支給申請書」を保険組合に提出する。(送付する)
- 保険組合で保険が適用され支払い通知が届いた後に以降の手順を進めてください。
- 各自治体のホームページでこども医療費助成制度の手続き方法を確認する。
- 医療費支給申請書を記入。お住いの自治体のホームページでダウンロードする。
- お住いの自治体へこども医療費助成の申請に行く。必要なものは「(子)医療証または(子)医療証入院」「健康保険証」「印鑑」「預金通帳」「自治体の医療費支給申請書」「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」「領収書」「支給決定通知書」などを持参する。
自治体によって助成制度の名称、申請に必要なものが異なりますので、詳細はお住いの自治体のホームページで確認するか、問い合わせをしてください。
まとめ
「子ども(8歳未満)の治療用眼鏡作成時の助成金」についてご紹介しました。
保険組合の助成については問題なくできると思います。
しかし、自治体の申請にはコピーが必要だったりして手順を間違えると申請することができなくなってしまいますので注意が必要です。
助成金制度を上手く活用して眼鏡を作成しましょう。
ぜひお試しください。
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